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2013-06-17 「児ポ法改正」に関する一考察(その2) [長年日記]

さて、「児ポ法改正」に関する続きです。

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まあ、当然ですが「単純所持」に関する非難ゴウゴウです。

特に、「児童裸体画像を電子メールで送りつければ、誰でも冤罪に導ける」

というものが多いです。

実際、私、警察が組織的に冤罪を「作った」という事実を知っています。

それが、びっくりするくらい簡単で、残念なくらい知性がないやり方なんですよ。

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知らない人から「これ持っていて」と言われて、持たされて呆然と立っていたところ、「窃盗の現行犯だ!」と言われて、その場で逮捕された「学生運動家」の人を知っています。

警察というのは、「治安の維持」が主たる目的でして、「法の下の正義の実現」は、その下位に属します。

「学生運動家」の検挙は、例え「正義」に反しても、警察の存在意義に照らして正当です。

私は、別にそのようなことでは、いまさら何とも思いません。警察は、国家権力を維持する為に存在する機関なのですから。

私だって、将来「国家権力に嵌められること」がないとは言い切れません。しかし、できることでしたら、もう少しインテリジェンス、スマートで、カッチョイイ陰謀で「嵌めて欲しい」と願っています。

そこんところ、是非よろしくお願いします。

閑話休題。

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ただ、それでも、私、この「単純所持の陰謀論」というのは、あまりしっくりこないんですよね。

だって、その理屈、「拳銃」やら「麻薬」やらを、その家に投げ込むことと同じことですよね。

勿論、無体物である写真ファイルと一緒には論じられないとは思いますが。

「そんな猥褻写真を私のパソコンに入れこんできたら、発信元を特定して、その1000倍のコンテンツで、相手のパソコンを破壊して、消去できなくしてから、警察に連絡してやる」という、その具体的な報復方法までが、イメージできるからです。

これは、たまたま私がネットワーク技術者であるから、だけかもしれませんが。

いずれにしても、その理屈(単純所持の陰謀論)は、私個人には、あまり説得力がないんですよ。

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私が感じているのは、凄まじいまでの「違和感」です。

拳銃や麻薬の単純所持が、即違法行為というのは納得できます。他人や自分を害する目的以外の使用方法がないからです(ここで米国の拳銃所持合法論については論じません。面倒だから)。

少女の猥褻写真の単純所持が、自慰(オナニー)目的であったとして、それが、拳銃や麻薬と同列に論じられるかぁ? と思うのですよ。

オナニーが他人や自分を害することが ―― 自分を害することはできるかもしれなし、公衆の面前でやられたら他人の嫌悪感を引き起こすこともできるかもしれないけど ―― それでも、やっぱり、この論理付けには無理があると思う。

この理屈を「違和感」のないところまで持っていく為には、もう1ステップ程必要なように思えるのです。こんな感じで。

(論理A)「麻薬」や「覚醒剤」は社会悪だ → なぜなら、このようなものを所持している者は常習者になるからだ → かかる常習者は犯罪を犯しやすくなるからだ。

この理論を、そのまま平行移動してみますと、こんな感じになります。

(論理B)「児童ポルノコンテンツ」は社会悪だ → なぜなら、このようなものを嗜好している者は「異常性愛者」になるからだ → かかる「異常性愛者」は「子供への性犯罪」を犯しやすくなるからだ。

このステップは、かなり無理があるのですが、それでも一応論理付けはできていると思います。

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問題は、その客観性です。

「児童ポルノコンテンツを嗜好」という概念が分かり難いので、その対立概念として「嫌悪」をいうものを導入すると、こうなります。

―― 「児童ポルノコンテンツを嫌悪」しないものは、全て児童性犯罪予備軍である。

こうなるとですね、私を含めて、殆ど100%の男性は、児童性犯罪予備軍と断定して良いです。

若々しく、美しい、女性の裸体であって、それが性的アピールを持つものを「嫌い」という男は、いわゆる男性の定義から外れる、と思えるからです。

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では、明日、この最終回として、私を完全に混迷の渦に巻き込んだ(ほとんど、これを言いたい為だけに、ここまで引っ張ってきた一文

「自己の性的好奇心を満たす目的で所持」

という、フレーズについて論じたいと思います。